税制改正
税制改正
基礎控除引き上げ相続税(H27年1月1日から)
相続税については、数年前から騒がれていましたが、ついに基礎控除額が定額3000万円に法定相続人×600万円を加えた合計額に改正されました。(平成27年1月1日以後の相続から適用)
住宅取得等資金の贈与
満20才以上の人が父母や祖父母から住宅取得等資金のための金銭の贈与を受けた場合、贈与を受けた年がH25年中であれば700万円(省エネ・耐震住宅の場合1200万円)H26年中は500万円(省エネ・耐震住宅の場合1000万円)の非課税枠があり、"申告"を要件に認められます。
H25年の場合700万といっても別に基礎控除が110万をプラスすることにより実質的には810万まで(省エネ・耐震住宅の場合1310万)贈与税がかかりません。
教育資金一括贈与の非課税特例
子や孫(30才未満の者に限る)の教育資金に充てるため父母又は祖父母が金銭等を拠出し金融機関等に信託等を受けた場合には、受託者1人につき1500万円(学校等以外に支払われるものについては500万円を限度)までは、H25年4月1日~H27年12月31日までに拠出されるものに限り贈与税は非課税になります。
給与を増額させた場合の減税制度(所得拡大促進制度)
青色申告書を提出する法人(個人)が、給与の支払額を前年よりも増額させた場合に、その増加額が10%を法人税(所得税)から控除できます。(平成25年4月1日から平成28年3月31日までの間に開始する各事業年度に適用)
従業員を増加させた場合の減税制度(雇用促進税制)
従業員を増加させた場合に、その増加人数に応じて法人税額から控除できます。今回の改正で控除限度額が20万円から40万円に引き上げられています。
この制度は上記所得拡大促進税制との選択適用となっています。
中小企業の交際費の損金算入額が拡大
改正前は、中小企業の交際費は、定額控除限度額600万円までは10%部分が経費になりませんでした。今回の改正で800万円までの交際費は、全額が経費とされます。(平成25年4月1日から平成26年3月31日までの間に開始する各事業年度に適用)
なお、800万円を超える交際費については全額経費にできません。
設備投資促進税制
青色申告書を提出する法人が事業用設備を前年より10%増加させ、その投資額が当期の減価償却費を超える場合には、その生産等設備のうちに機械装置について30%の特別償却か3%の税額控除ができます。