税制改正

基礎控除引き上げ相続税(H27年1月1日から)

相続税については、基礎控除額が定額3000万円に法定相続人×600万円を加えた合計額に改正されました。(平成27年1月1日以後の相続から適用)

住宅取得等資金の贈与

満20才以上の人が父母や祖父母から住宅取得等資金のための金銭の贈与を受けた場合、贈与を受けた年が令和3年中であれば1000万円(省エネ・耐震住宅の場合1500万円)が“申告”を要件に認められます。

 令和3年の場合1000万といっても別に基礎控除が110万をプラスすることにより実質的には1110万まで(省エネ・耐震住宅の場合1610万)贈与税がかかりません

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